業務約款
第1条 基本約款
各種申請代行ご希望の方は、当約款を承諾の上、深川行政書士事務所(以下「当事務所」と言います)に対し申請代行を申込むものとし、当約款を承認し該当する条項が適用されるものとします。
第2条 申請代行内容
当事務所が提供する申請代行の内容は、別途定めます。
英国ビザ申請について:ここから確認
その他の業務について:要問合せ
第3条 申請代行契約の成立
申請申し込みに対し当事務所より送付する見積書の料金を確認し、承諾いただいた場合に着手金の請求書をお送りします。着手金の請求書の金額の全額を振込した時点をもって申し込みとし、同時に当事務所を通じて各機関に必要書類を提出することに同意されたとみなされます。当約款に基づき当事務所が申込を承諾した時点で契約が成立するものとします。
第4条 本件代行業務の対価、支払方法および支払期日
(1)各種申請代行の対価は別途定めます。
(2)支払方法
申込者は対価を当事務所の指定する銀行口座への振込により支払うものとします。なお、支払いに対する振込手数料は申込者が負担するものとします。
(3)支払期日
各種申請代行内容により別途定め、具体的な期日は請求書に明記します。
第5条 申込条件
本約款で当事務所が提供する申請代行の申込者は、次の条件を満たしているものとします。
(1)申請する案件で規定されている年齢、性別、資格、技能その他の申請条件を満たしていること
(2)申込者(同居親族を含む)が反社会的団体員でないこと、又は同団体との付合いが一切ないこと
(3)申込者(同居親族を含む)の勤務する団体が反社会団体でないこと、又は同団体との付合いが一切ないこと
第6条 当事務所からの申込拒否事由
当事務所は、申込者が以下に定める事由に該当するとき、申込みをお断りする場合があります。
(1)本約款の第5条の条件を満たしていないとき
(2)18歳未満の未成年者で親権者(保護者)の同意を得ていないとき
(3)申込者が希望するスケジュールで、必要手続きが完了する見込がないとき
(4)申込者の連絡先に当社から電話や電子メール等の手段で連絡をするも期日までに返信がないとき
(5)申込者が申請するビザの活動許可範囲外の目的で申請希望をしていると推測できるとき
(6)過去に海外の滞在先国への入国拒否やビザ取得拒否をされたこと、国外退去を命じられたこと、警察に拘留されたり犯罪を犯したことがある、又それらを秘匿していたことが発覚したとき
(7)その他当事務所が不適切と判断するとき
第7条 事務所からの契約変更
当事務所は、天変地異、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他当社の責に帰さない事由による事態の発生、又その他やむを得ない事情により予定業務の履行が出来ない場合は、申込者に速やかに事情説明の上、契約内容を変更、解除することができるものとします。
第8条 申込者からの契約キャンセル
申込者は各申請代行業務毎に定める取消料金を当事務所に支払うことにより、いつでも契約をキャンセルできます。 契約キャンセルの通知は、電子メール、郵送にて受け付けます。契約キャンセルの受付日は、当社がそれら方法により契約キャンセルの通知を受け取った最初の営業日とします。
第9条 当事務所からの解約
当事務所は、次に定める場合に限り、催告の上、契約を解除することができます。
(1)申込者が本約款の第5条の条件を満たしていないとき、又は虚偽の申告をしたとき
(2)病気その他の事由により申込者が手続きに必要な対応が難しいと判断したとき
(3)申込者又はその関係者が他の利用者に迷惑を及ぼし、もしくは当事務所の円滑な運営を妨げたとき、又はその可能性が極めて高いと判断したとき
(4)天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他当社の責に帰さない事由により手続きが不可能になったとき、又は不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき
(5)申込者が当事務所の定めた期日までに手続きに必要な書類等を送付しなかったとき
(6)申込者が当事務所からの問い合わせに対し2週間以上にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
(7)申込者が当事務所の定めた期日までに申請代行業務の対価を支払わなかったとき
(8)その他申込者やその関係者が当事務所の手配に支障をきたすとき、又はその可能性が極めて高いと判断したとき(暴言、威圧等含む)
第10条 請求金額の変更
以下の場合は見積書の金額にかかわらず、請求金額の変更を申込者に通知の上、変更後の金額をお支払いいただくこととします。
(1)各機関の公的料金が変更となったとき
(2)書類の準備中に申込者が希望するスケジュールでの申請が間に合わないと判断し、優先対応料金を支払って審査期間を短縮するとき
(3)書類の準備中に申込者の状況に応じて追加の資料提出が必要となり、資料作成および資料翻訳、その他の追加業務が発生するとき
(4)書類の準備中に、為替レートの大きな変動や天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令、その他当社の責に帰さない事由による事態により、大幅に金額が変更になったとき
第11条 入金確認および領収書
(1)着手金請求書および残額請求書全額の入金が確認できた日の翌営業日、領収書を申込者に発行いたします
(2)領収書の宛名については申込者、申込者の同居親族、又は申込者の勤務先のいずれかといたします
第12条 当事務所の免責事項
申込者が以下の事由により損害を被った場合においても、当事務所は責任を負いません。
(1)地震、津波等の天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、戦争、暴動、内乱、テロ、運輸・宿泊機関、学校などの倒産、買収、移転、事故や争議行為、学校のコースの未開講、内容、条件や費用等の変更、ビザ制度の変更、渡航制度の変更など、当社の管理下にないもの
(2)当事務所の責任に帰さない事由によって生じる精神的、経済的、物質的な損害、損失
(3)申込後、虚偽の資格や経験の申告など、申込者の責任に帰すべき理由により手続きが不可能となったとき
(4)申込者が航空券、パスポートまたはビザを取得できないとき、又は何らかの理由によって入国を拒否されたときや出国を余儀なくされたとき
第13条 禁止事項
当事務所は、利用者の以下に該当する、またはその恐れのある行為は一切禁止します。これらに反する場合は直ちに契約の解約を行った上で、契約違反として損害の賠償を請求する場合があります。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為、その加担行為
(3)法令等に違反する行為
(4)当事務所及び他の利用者もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(5)当事務所及び他の利用者もしくは第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
(6)当事務所及び他の利用者もしくは第三者に不利益を与える行為
(7)当事務所及び他の利用者もしくは第三者に対する誹謗、中傷、傷害、威圧、暴言等の行為
(8)当事務所の運営を妨害、或いは当事務所の信頼を毀損するような行為
第14条 個人情報保護の取り扱い
(1)当事務所は業務において入手した個人情報に関して目的達成のため以外に申込者の承諾なく他の目的に利用しません。
(2)当事務所は、申込者本人の同意なく、第三者に対し個人情報を開示・委託・提供することはいたしません。但し、目的達成に必要な場合に限り、取得した個人情報を必要な機関に提供いたします。
(3)当事務所は申込者から個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合には、申込者本人であることを確認の上、当事務所規定に基づき速やかに対応いたします。
第15条 協議事項
本約款に定めのない事項、又は本規約の解釈について疑義が生じた場合は、当事務所と申込者は誠実に協議し、誠意をもってその解決にあたるものとします。
第16条 準拠法及び管轄
本約款に関する紛争については、日本国の法令を適用し、本約款について 訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、当事務所の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 発行期日及び約款の変更
本約款の内容は2025年1月1日以降に申し込まれる契約に適用されます。 但し、事情により告知なしに変更されることがあります。変更があった場合は最新の契約条項を適用します。