お知らせ
英国入国のオンライン申請 【Passenger Locator Form】
イギリス入国前に英国政府(Gov.Uk)の公式サイトよりPassenger Locator Formをオンライン申請します。
申請目的は、搭乗したフライト内に新型コロナウィルス陽性者が発覚した際、英国政府より連絡を受けるためです。また、入国後の制限行動(自主隔離など)及び検査確認を行うためです。
Passenger Locator Formは入力する項目が多岐にわたるため、早めに行うことをおすすめします。パスポート等の個人情報からフライト情報や滞在先の情報、そして英国国内で受診するコロナウィルス検査の予約参照番号を入力します。現時点で日本は3段階警戒レベルの”中”であり、入国条件として「渡英2日目と8日目に新型コロナウィルス検査を2回受診」しなければなりません。オンライン申請を行うタイミングが土日であれば、検査機関より予約に対するすみやかな回答が届かない場合があります。参照番号を入力して申請完了となるため、手元に情報が揃った段階で申請を行う必要があります。
Red, Amber, and Green 3段階で示すコロナ対応|UK
現在英国では入国する人々に対して、渡英10日前をどの国で過ごしていたかを基準に3種類の対応を実施しております。各国の状況に応じて3つの段階に分け、Red区分を警戒レベル”高”とし、Amber、Greenへと続きます。日本は現在警戒レベル”中”のAmberに該当します。
日本から英国に入国する場合、
①ワクチン接種の有無にかかわらず新型コロナウィルス検査(PCR)を受け、陰性証明書を提示
②渡英48時間前にPassenger Locator Formの手続(無料)をネットから完了させる
英国到着後は、
①10日間の自主隔離
寄宿生のチャイルド学生ビザ申請者は通常、寮がその隔離先となります。
②英国到着後の2日目と8日目に検査を受ける
国籍要件ではないため、日本人がRed対象国に渡英10日前に滞在した場合は、Redの条件に従います。
Gov.uk : Red, amber and green list rules for entering England - GOV.UK (www.gov.uk)
海外渡航の陰性証明書
イギリスへ入国する場合、搭乗手続の一環で新型コロナウィルスの検査結果、陰性証明書の提示が義務づけられています。ワクチン接種済みの方も対象となります。また、日本から直行便でイギリスへ入国する場合、出国3日前に検査した結果が必要となります。例えば、6月25日(金)に日本出国であれば、6月22日(火)~6月24日(木)の間に検査を受けます(来院であれば即日検査通知できるところもあります。医療機関の混雑状況により保証はされていないため、搭乗当日の検査はお勧めしません)。医療機関の検索・予約は経済産業省と厚生労働省連携の「海外渡航者新型コロナウィルス検査センター(TeCOT)」サイトより確認できます。来院不要で検査可(検査キットの宅配)や、土日祝受付など医療機関によっては柔軟に対応しております。また、イギリスでは英語での証明書が必要となり、翻訳は改ざん可能性有りとみなされ受付ません。必ず英語証明を医療機関で発行してください。証明書は紙もしくはデジタル媒体どちらも大丈夫です。デジタル媒体で証明書を提示する場合は携帯のバッテリーを充分な状態にしておくことが必要です。また、稀なケースですが、トランジット有りのフライトに搭乗し、乗り換え国にて数日滞在、その国で検査を受ける予定としていたが検査受けられずに搭乗、イギリスへ入国する場合も多く見受けられるようです。陰性証明書が提示できずに入国した場合は£500が課せられます。
Gov.uk:Coronavirus (COVID-19) testing before you travel to England - GOV.UK (www.gov.uk)
英国学生ビザ 資金要件
資金要件が他国と比較しても厳しいのが英国。日本は提出免除国ですが、UKVI(英国移民局)のホームページ最後の注釈には「リクエスト要求有る場合はすみやかに提出」とあります。当事務所だけではなく他のエージェンシーでも資金証明の準備を申請者にお願いしております。また、UKVIから要求されない場合でも学校がUKVIに代わって入学願書提出時の時点で要求する場合があります。
UKVIの資金証明の条件は2つです。
①必要資金額を28日間以上下回らない
→28日間保持を証明するには紙通帳の明細欄が最適です。
オンラインバンキングの普及により、自宅プリンターから明細を出力することできますが、そちらは受理して頂けません。
②28日の最終日が申請日の31日以内
→直近での資金状況を確認するため31日以内要件があります。
そして、学生ビザ・チャイルド学生ビザ申請者のほとんどは保護者の口座を使用して資金証明をしております。保護者との関係性を示すため戸籍謄本を取得して頂きます。
全ての書類は英語への翻訳が必要となります。
当事務所では申請サポート及び翻訳を対応しております。
【翻訳対象の書類】
①資金証明書 例)通帳/金融機関発行の明細書/残高証明書
②戸籍謄本
③当事務所の翻訳証明書および行政書士証票の翻訳
UK Child Student Visa 親の同行1名
チャイルド学生ビザ取得のお子様が12歳になる前であれば、親1名の同行を許可するビザ申請可能となります。
種類:Parent of a Child Student Visa
日本にいる家族(日本国籍)を想定しての状況ですが、子の留学に母親が同行し、父親は日本に残る
条件:チャイルド学生ビザ保持の子が4歳~11歳 (※チャイルド学生ビザは4歳~17歳)
同行できる親は1名
主の生活がイギリス以外
子と自身の生活資金保証(資金証明書)
期間:子のビザの有効期限または12歳になる日まで滞在可
実費:ビザ申請手数料 £516
英国国民皆保険 £624/1年 (6か月以上の滞在であれば年額支払)
資金証明:9か月以下の滞在 → £1,560X滞在月
9か月以上の滞在 → £14,040
チャイルド学生ビザを申請するという条件であればご兄弟の同行も可。
同行する子1人当たりに対して、月/£625の生活費を追加で資金証明する必要があります。
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