お知らせ

2023 / 03 / 18  19:32

就労に必要なSharing Code

イギリスでは外国籍の方を採用する前に就労要件を確認するため、雇われ側へSharing Codeとよばれる9桁の番号を確認します。そのため、就労を希望する方は必ずSharing Codeを尋ねられますが、簡単に入手することができますので手順をお伝えいたします。

1)gov.ukから移民局のリンクへ移動します。
URL:Prove your right to work to an employer: get a share code - GOV.UK (www.gov.uk)
2)緑のStartボタンをクリック



3)「I have a biometric residence card or permit」を選択

③「Yes」を選択
④BRPカードの右上にある番号を入力
⑤生年月日を入力
⑥「Continue」を選択
⑦9桁のSharing Code(例:B12 345 67A)が起生されます。こちらを雇い主へご提示ください

以前はBRPカードのみで本人確認を行っていましたが、最近このSharing Code発番制度が始まりました。
Sharing Codeを入力すると、雇われ側の就労要件と写真が確認することができ、本人確認を行うというものです。
2023 / 03 / 13  13:38

三支部合同研修会を開催いたしました

三支部合同研修会を開催いたしました

3月11日(土)文京シビックセンターシルバーホールにて文京支部主催の三支部合同研修会を開催いたしました。講師には東京都行政書士会の宮本会長が『オンライン時代のかかりつけ行政書士とは』という科目で登壇頂きました。文京支部では今回初めて、会場とオンラインのyoutube同時配信を行い、年度末のご多忙な時期に多くの先生方にご参加いただきました。講義の内容は今般の行政手続きのオンライン化、デジタル化についてです。便利で身近になっている一方、その手続きの煩雑さから手に負えない層が一定数存在し、そこが行政書士のチャンスになってくるという内容でした。また、許認可業務がメインの柱となる行政書士は単発業務が多い傾向ですが、繰り返し依頼者が依頼をくださる状況(かかりつけ=サブスク)にするにはどうすべきかと問うておられました。90分の講義はあっという間に感じられ、とても有意義な時間を過ごすことができました。また、わたくしも研修部として司会進行を務めさせていただきました。

 

2023 / 03 / 07  09:31

六支部合同研修会

六支部合同研修会

3月6日(月)に六支部合同研修会へ参加してきました。台東支部主催の研修会で、講師には文京支部研修部長が登壇されました。2023年4月施行の改正民法のポイントについて、「相隣関係」、「相続」、「共有」、「財産管理」についてご説明頂きました。受け身になって受講するだけではなく、依頼者とのトーク例や事例演習を提示いただき、考えて学ぶを繰り返し、あっという間の2時間の講義は終了しました。研修会後は六支部と懇親会です。なかなか他支部の先生とお話する機会がないため、貴重な情報交換を交えながらとても楽しく過ごすことができました。3月は2回の合同研修会が開催されるため、忙しい月になります。

2023 / 03 / 01  12:09

イギリス YMS申請 サポート料金を改定いたしました

イギリス YMS申請 サポート料金を改定いたしました

2023年度の抽選が行われて以降、問い合わせをいただいております。検索ワードで当事務所のHPを見つけたとの事でとても嬉しく思います。従来は他のビザ同様の料金設定でしたが、より多くの方に申請頂けるよう料金改定を行いました。サービスの内容(ヒアリング~ビザ取得まで)に変更はありません。詳細は料金一覧をご確認ください。

2023 / 02 / 17  11:31

オーストラリアビザ(subclass500)学生ビザ 許可

オーストラリアビザは原則、申請者本人が申請(※1)を行います。そのため、当事務所では渡豪準備をされていた申請者のサポート役として書類読解の補助や翻訳作業に携わらせて頂きました。オーストラリアビザは書類が煩雑で審査期間がとても長い印象です。昨日、約1か月半の審査期間を経てようやく許可が下りました。今回の申請者は二重国籍で複数氏名を保持していることが理由の1つだったかもしれません。滞在している国によって氏名が異なる為、移民局より「Change of Name」の書類提出ボックスがオンライン上(※2)に「Unreceived(未提出)」でずっと掲示されていました。これは、複数氏名を生まれながら持っているだけなので氏名変更ではないのにとずっともやもやしていました。とりあえずは、それぞれの国で発行しているパスポートで証明しました。他にも追加資料の提出など長い道のりでしたが、許可が出てほっとしております。

(※1)オーストラリア移民局に登録のあるエージェンシー(RMA:Registered Migration Agency)
が代理申請できます。エージェンシーの要件にオーストラリア国籍・永住者、またニュージーランド国籍の要件があります。そうなると、海外在住のエージェンシーに依頼する事になるため、日本からエージェンシーを探すことは難しいと思います。

(※2)移民局とのやり取りは各申請者が起生するImmiAccountを通じて行います。

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